(郵政省告示第百四十二号) 無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第十七号)第八条の二第1項の規定に基づき、遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法を次のように定める。 昭和61年郵政省告示第五百一号(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験の方法を定める件)は、廃止する。 平成4年2月25日 一 衛星非常用位置指示無線標識の機能試験の方法
(郵政省告示第百四十二号)
無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第十七号)第八条の二第1項の規定に基づき、遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法を次のように定める。
昭和61年郵政省告示第五百一号(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験の方法を定める件)は、廃止する。
平成4年2月25日
一 衛星非常用位置指示無線標識の機能試験の方法
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