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一 小型かつ軽量であって、一人で容易に持ち運びができること。(生存艇に固定して使用するものを除く。)

二 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。

三 水密であり、かつ海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。

四 筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること、又は筐体若しくはだいだい色の帯状の標示があること。

五 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。

六 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。

七 使用者の衣服に取り付けることができること。(生存艇に固定して使用するものを除く。)

八 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。

九 電源投入後、5秒以内に運用できること。

十 156.8MHzを含む少なくとも2波の周波数が使用できること。

十一 実効輻射電力が0.25ワット以上であること。

十二 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧より6デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から25kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が20デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が3.16ミリボルト以上であること。

十三 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。

十四 電池の容量は、当該無線電話を8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、8時間が経過したときの実効輻射電力が0.25ワット以上となるものであること。

十五 装置してから2年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。

 

5 無線機器型式検定規則

GMDSSで船舶に装備される機器のほとんどは、無線機器型式検定規則による型式検定を受けなければならない。

その型式検定対象の機器の性能要件の根拠を別表第一号に、また、その試験方法と判定要件を別表第二号に規定してあるほか、その申請の方法、表示と記号などが規定されている。GMDSS関連機器の別表第一号と別表第二号の内容を以下に示す。

 

 

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