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二 筐(きょう)体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。

ホ 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。

へ 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。

ト 手動により、動作を開始し、及び停止することができること。

チ 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。

リ 電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。

ヌ 正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。

ル 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。

ヲ 生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。

ワ 海面において使用するものは横転した場合に復元すること。

二 送信装置に関する条件

イ 周波数は、9,200MHzから9,500MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。

ロ 周波数掃引の時間は、7.5マイクロ秒(±)1マイクロ秒であること。

ハ 周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、0.4マイクロ秒(±)0.1マイクロ秒であること。

ニ 1回の応答送信は、12回の周波数掃引で形成されていること。

ホ レーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、0.55マイクロ秒以内であること。

へ 1回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、10マイクロ秒以内であること。

ト 等価等方輻射電力は、400ミリワット以上であること。

三 実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(-)50デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)より良いこと。

四 空中線に関する条件

イ 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも1メートル以上となること。

 

 

 

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