送波周波数を基準として生成されること。この場合において、送信周波数が、設備規則第五条別表第一号による許容偏差を維持できないときは、遭難通信を除き送信ができないこと。
(三) 等価等方輻射電力は、別図第九号に示す曲線の値以上であること。ただし、いかなる方向においても(+)16デシベル(1ワットを0デシベルとする。)を超えてはならない。
(四) 1kHzの帯域内に輻射される電力は、次の値を超えないこと。
(五) 一度に送信できるパケット(データを一定の長さに区切り、それぞれに送受信に必要な情報を加えた伝送の単位をいう。以下同じ。)の数は255以下であること。
(六) 海岸地球局から送信される時分割多重方式の信号により、送信速度を毎秒600ビット又は毎秒1,200ビットに切り替えられること。
(七) 通信のための送信信号は、次のとおりであること。
(1) 誤り検定符号は、レート二分の一、拘束長七の畳み込み符号(7つの信号ビットから、信号1ビットにつき2ビットの誤り検定符号に変換するものをいう。以下同じ。)とし、その生成多項式は、次のとおりとする。
G1(X)=1+X2+X3+X5+X6
G2(X)=1+X+X2+X3+X6
(2) 送信速度の安定度は、10秒間で、100万分の1以下であること。
(八) 通信のための送信信号(呼出しのためのものを除く。)は、他の規定によるほか、次のとおりであること。
(1) 構成は、別図第十号のとおりであること。