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部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合しているものとみなす。

4 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(近海以上の航行区域を有する平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第一項第十一号(持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、適用しない。

5 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とする平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号まで(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、適用しない。

6 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とするもの(前項に定めるもの及び旅客船を除く。)に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号まで(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、運輸大臣が告示で定める日までの間は、適用しない。

7 平成6年11月現存船については、新小型規則第八十四条の三(航海用レーダー反射器)の規定は、適用しない。

8 旅客船以外の平成6年11月現存船(平成6年11月4日において新小型規則の適用を受けているものに限る。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、第一項、第二項、第四項、第五項及び前項の規定は、適用しない。

 

2・6 漁船特殊規程

第三章 設備

第一節 救命設備

 

(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第五十一条の四 一般漁船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。

 

 

 

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