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(2) 略

(b) 次に掲げる設備を備え付けているものは、本条の規定により第58条第4項に規定する小型船舶用信号紅炎を備え付けているものと同等とみなして差し支えない。

ただし、第84条の4の規定によりHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(代替物を含む。)を備え付けることを義務づけられている小型船舶にあっては、小型船舶用信号紅炎を省略してはならない。

(1) 漁業無線

(2) 沿岸無線電話(船舶電話)

(3) マリンVHF

ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。

(4) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第39条の規定に適合するもの。)

(5) 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(小型船舶安全規則第57条の3の規定に適合するもの。)

(6) 持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。)

(c) 本条に該当すると思われる場合((a)及び(b)に定める場合を除く。)は、意見を添えて本部に伺い出ること。

 

第六章 救命設備

第一節 救命設備の要件

(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第五十七条の三 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。

2 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、5メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

3 信号を発していることを表示できるものであること。

 

 

 

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