(2) 外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。
(3) 受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の、信号対雑音比は20dB以上であること。
(d) 第三号で引用する(注)第41条第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。
(e) 第三号で引用する(注)第41条第十号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものをいう。
第三章 救命設備の備付数量
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第七十七条 第二種船又は第四種船であって次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第三種船には、一個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
一 平水区域を航行区域とする船舶
二 沿海区域を航行区域とする船舶であってその航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。)に限定されているもの
三 第五十七条第二項又は第六十九条第二項第一号の船舶
(注) 第五十七条 第二項
沿海区域を航行区域とする第二種船であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの
(注) 第六十九条第二項 第一号
(1) 航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第七十七条の二 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、