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(関連規則)

船舶検査心得

146-30.0

(a) 第五号、第九号イ及び第十一号の規定の適用に当っては、電波法第37条の規定に基づく検定に合格した無線方位測定機は「管海官庁が適当と認めるもの」とみなして差し支えない。

 

(無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備)

第百四十六条の三十五 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-35.0

(a) 「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、片道の航路の距離が300km以上で、その大部分又は300?以上が外洋であるカーフェリー(旅客定員12人以下のものを除く。)(以下「長距離カーフェリー」という。)以外のものをいう。

(b) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げる船舶をいう。

(1) 遠洋かつお・まぐろ漁船であって、複数のかつお・まぐろ漁船と通信上の集団をなすもの。この場合において、集団の存在及び当該漁船がその構成員であることの確認については、全国遠洋鮪漁撈通信協議会又は全国遠洋鰹漁撈通信連合会等に照会するとともに、集団を形成するための規約等(無線設備により相互に位置を確認するために必要な事項、緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明

 

 

 

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