三十 陸地又は静止した物様を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置の作動中の自船の表示範囲は、表示面の中心からその有効半径の75パーセントの範囲を超えないものであること。
三十一 空中線は、その設計能力を損なわないように設置されていること。
三十二 9ギガヘルツ帯の電波を使用するものにあっては、水平偏波を受信することができ、かつ、レーダー・ビーコンの表示を消去する装置を備える場合は、その作動を停止することができるものであること。
3 総トン数500トン未満の船舶にあっては、前条の規定により備える航海用レーダーは、第1項の要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 空中線は、方位角360度にわたって、連続的かつ自動的に毎分12回以上回転するものであること。
二 表示面の有効直径は、140ミリメートル以上であること。
三 空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播状態において船舶が10度横揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。
イ 92メートル以上1海里以下の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。
ロ 前項第十八号イ及びロに掲げる距離性能
四 次に掲げる分解能を有するものであること。
イ 2海里以下の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に68メートル離れた同方位上の2の物標を分離して表示することができること。
ロ 1.5海里又は2海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が3度である2の物標を分離して表示することができること。
五 物標の距離を測定するための装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 等間隔の固定の電子距離環を、1海里未満の各距離レンジにおいては2以上、1海里以上の各距離レンジにおいては4以上表示することができること。