を除く。)又は平水区域を航行区域とするもの
二 前号に掲げる船舶以外の総トン数20トン未満の船舶(旅客船を除く。)
三 その他管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(関連規則)
船舶検査心得
60-5.4
(a) 第一号の「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、船舶設備規程146‐35.0(a)の長距離カーフェリー以外のものとする。
(b) 第三号の「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」は、次に掲げる船舶とする。
(1) A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するもの及び国際航海旅客船等を除く。)であって、平水区域又は沿海区域内のみを航行するもの
(2) (1)以外の船舶であって、当該船舶の航行の態様等を考慮して保守等の措置を講ずることが困難又は不要であると考えられるもの。なお、保守等の措置の免除に当たっては、当該船舶に関する資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
〔解説〕
(1) 無線設備の保守等には、陸上保守、船上保守、設備の2重化の3方法があるが、そのいずれかの方法によるかは、船舶の航行水域に応じ次表により選択することになる。
(2) 国際航海旅客船等とは次の船舶をいう。
? 国際航海に従事する旅客船
? 国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁ろうにのみ従事する漁船を除く。)