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C部 船舶の要件

第6規則 無線設備

1 すべての船舶は、その船が予定する航海の間第4規則に規定された機能要件に適合する無線設備を搭載し、かつ第3規則にもとづく免除を受けない限り、第7規則、並びにその船が意図する航海において通過を予定する水域に応じ、第8、第9、第10、第11規則のいずれかの要件に適合する無線設備を搭載すること。

2 全ての無線設備は、次の要件に適合すること。

(1) 無線設備は、その適切な使用に対し、機械的、電気的、又はその他の原因による有害な妨害を受けないような位置に設置され、かつ他の機器や装置との間に電磁的両立性があること、及び有害な相互作用がないことが確保されるように配置されていること。

(2) 無線設備は、その安全性と運用上の利用可能性が、できる限り最高に確保されるように配置されていること。

(3) 無線設備は、水、極端な高・低温、及びその他の有害な環境上の条件による影響から保護されていること。

(4) 無線設備は、その無線設備を運用するための無線制御器を十分に照明し得るよう、主電源及び非常電源から独立した、確実にかつ恒久的に取付けられた電気的照明装置を備えること。

(5) 無線設備には、その設備の運用に適用される呼出符号及び船舶局識別並びにその他の符号がはっきりと表示されていること。

3 航海上の安全のために必要なVHF無線電話チャンネルの制御は、航海船橋の指揮場所近くで素早くできること。また必要ならば、航海船橋のウイングで無線通信ができるようになっていること。後者の場合、持ち運び式VHF装置であってもよい。

 

第7規則 無線設備(通則)

1 すべての船舶は、次の設備を搭載すること。

(1)次のものを送信し、受信することができるVHF無線設備

(1.1)周波数156.525MHz(チャンネル70)によるDSC設備8

この設備は、通常操船する場所からチャンネル70で遭難通報の送信を開始することができるものであること。9

 

 

 

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