日本財団 図書館


れた場所を有するような構造であると主管庁が認める場合には、分離されたキャビンは要求されない。

 

1・2 第?章 無線通信

A部 総則

第1規則 適用

1 この章の規定は、この規則が適用されるすべての船舶、及び総トン数300トン以上の貨物船に適用する。

2 この章の規定は、船舶が北アメリカの大湖、並びにこれらに接続し及び附属する水域(カナダのケベック州モントリオールのセント・ランバート・ロックの下流側出口を東端とする)を航行する間は、その船舶が他の水域においてはこの規則の適用を受けるものであっても、その船舶1には適用しない。

 

1 このような船舶は、カナダとアメリカ合衆国との間の該当する協定に含まれる安全のための無線通信に関する特別規定に従う。

 

3 この章の規定の適用上、

(1)「建造された船舶」とは、「キールが据え付けられている船舶、又はこれと同様の建造段階にある船舶」をいう。

(2)「同様の建造段階」とは、次を満たす段階をいう。

(2.1)特定の船舶と確認し得る建造を開始した段階。

(2.2)当該特定の船舶について、50トン又は全建造材料見積り重量の1パーセントのいずれか少ない量が組み立てられた段階。

4 すべての船舶は1993年8月1日までに、第7規則1(4)ナブテックス(NAVTEX)、及び第7規則1(6)衛星利用非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB)の規定に適合すること。

5 4の規定に従うことを条件として、主管庁は、1995年2月1日より前に建造された船舶が、次の規定を満たすことを確保すること。

(1) 1992年2月1日から1999年2月1日までの間に、次のいずれかに適合すること。

(1.1) この章の適用可能なすべての要件に適合すること。

(1.2) 1992年2月1日より前に有効な1974年の海上における人命の安全

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION