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補助電源で給電を要求される無線設備及び適用範囲は次のとおりである。

VHF無線設備(無線電話、DSC)

MF無線設備(無線電話、直接印刷電信、DSC)

(A1水域を航行する船舶には適用しない)

HF無線設備(無線電話、直接印刷電信、DSC)

(A1又はA2水域を航行する船舶には適用しない)

インマルサット設備(無線電話、直接印刷電信)

(A1又はA2水域を航行する船舶には適用しない)

さらに、次に示す予備設備としての無線設備にも補助電源からの給電が適用される。

VHF無線設備(無線電話、DSC)

MF無線設備〈無線電話、直接印刷電信、DSC)

HF無線設備(無線電話、直接印刷電信、DSC)

インマルサット設備(無線電話、直接印刷電信)

また、前項(4)に示すとおり、無線設備を操作する場所の照明が、主電源、非常電源及び予備の独立の電源より給電の必要があるため、一般にこれの給電も補助電源より行う。

補助電源容量の算出方法は、次に示す式で計算する。

供給すべき電気的負荷主送信に必要な電流消費量×1/2+受信に必要な電流消費量+その他の負荷の電流消費量

無線設備の照明用の電流消費量は、その他の負荷として計上する。

補助電源容量の算出には、同時作動を要求される設備を考慮の上、計上するが、HF無線設備、MF無線設備などを同時に給電する必要はない。

 

 

 

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