表3・4(3/4) 非条約船に備えなければならないGMDSS設備
船舶の種類 非条約船
航行水域 A2水域又はA1水域を航行する船舶
(A1水域のみを航行する船舶を除く)
装備すべき装置
(1) MF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
MF電話が常に直接陸上との間で通信ができるものでない場合には一般通信用無線電信等を備えること。
一般通信用無線電信等を備える船舶で、100G/T未満の船舶、近海非旅客船で管海官庁の認めたもの、沿海船(長距離カーフェリーを除く。)、平水船はMF電話を備える必要はない。
また、100G/T未満の船舶、沿海船(長距離カーフェリーを除く。)、平水船、近海非旅客船で一般通信用無線電信等を備えるもの(管海官庁の認めたもの)は、DSC及びDSC聴守装置を備える必要はなく、沿海長距離カーフェリーはDSC聴守装置を備えることを要しない。
(2) VHF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
ただし、100G/T未満の船舶及び2時間限定沿海船等は備える必要はない。
(3) ナブテックス受信機(国際ナブテックス受信機又は日本語ナブテックス受信機) 1台
ただし、小型船舶、小型漁船及び2時間限定沿海船等は備える必要はない。
また、集団操業を行う底びき網漁船及びまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち主船以外の漁船はナブテックス受信機の備付けが免除される。
(4) 高機能グループ呼出受信機(EGC) 1台
ただし、小型船舶、小型漁船、2時間限定沿海船等及びナブテックス水域内のみを航行する船舶は備える必要はない。
(5) EPIRB(小型船舶及び小型漁船を除く。) 2台(浮揚型1台、非浮揚型1台)
ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合(浮揚型が船橋から遠隔操作できる場合又は浮揚型が船橋近くに備えられる場合等)及び一般漁船は浮揚型1台で可。
なお、2時間限定沿海船等及び瀬戸内のみを航行する沿海船は備える必要はない。
(6) 小型船舶用EPIRB(小型船舶及び小型漁船に限る。) 1台
ただし、限定沿海小型漁船、瀬戸内のみを航行する沿海小型船舶、平水小型船舶及び第1種小型漁船は備える必要はない。
(7) レーダー・トランスポンダー(小型船舶及び小型漁船を除く。)
? 遠洋船又は近海船であって旅客船及び500G/T以上の非旅客船 各舷に1台(限定近海船を除く。)
? 近海以上で、500G/T未満の非旅客船、限定近海船、沿海船及び一般漁船 1台
ただし、2時間限定沿海船等及び瀬戸内のみを航行する沿海船は備える必要はない。
(8) 小型船舶用レーダー・トランスポンダー(小型船舶及び小型漁船に限る。) 1台
ただし、限定沿海小型船舶、瀬戸内のみを航行する小型船舶、平水小型船舶及び第1種小型漁船は備える必要はない。
(9) 持運び式双方向無線電話装置
? 近海以上の旅客船 3台
? 近海以上の非旅客船、300G/T以上の沿海船、300G/T未満の沿海旅客船、300G/T以上の漁船及び近海以上の小型旅客船 2台
? 国際航海に従事する300G/T未満の沿海非旅客船、300G/T未満の漁船、近海以上の小