(2) 無線設備の搭載要件
GMDSS設備の搭載要件については、船舶の種類(条約船、非条約船)、航行水域(A4〜A1)等の条件によりその内容が異なる。表3・3及び表3・4は、それら搭載要件の内容を示したものである。
表3・3(1/4) 条約船に備えなければならないGMDSS設備
船舶の種類 条約船
航行水域 A4水域を航行する船舶
装備すべき装置
(1) MF/HF(無線電話+直接印刷電信+DSC+DSC聴守装置) 1台
(2) VHF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
(3) 国際ナブテックス受信機 1台
(4) 高機能グループ呼出受信機(EGC) 1台
ただし、ナブテックス水域内のみを航行する船舶は備える必要はない。
(5) EPIRB 2台(浮揚型 1台、井浮揚型 1台)
ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合(浮揚型が船橋から遠隔操作できる場合又は浮揚型が船橋近くに備えられる場合等)は、、1台で可。
(6) レーダー・トランスポンダー
? 旅客船及び500G/T以上の非旅客船 各舷に1台
? 500G/T未満の非旅客船 1台
(7) 持運び式双方向無線電話装置
? 旅客船及び500G/T以上の非旅客船 3台
? 500G/T未満の非旅客船 2台
(8) 無線電話遭難周波数聴守受信機及び警急信号発生装置 各1台
ただし、1997年(平成9年)2月1日以後に建造された船舶には備える必要はない。
(9) ホーミング設備 1台
ただし、1995年(平成7年)2月1日以後に建造された船舶及び1,600G/T未満の船舶には備える必要はない。
(10) レーダー(9GHzで運用するもの)
? 10,000G/T以上の船舶 2台(1台は9GHz以外のもので可)
? 10,0000/T未満の船舶 1台
ただし、300G/T未満の非旅客船にはレーダーを備える必要はない。
(経過措置)
(1)、(2)及び(4)について
? 1995年(平成7年)2月1日以後に建造された船舶は建造時から備える。
? 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶は、1999年(平成11年)1月31日までに備える。
(3)及び(5)について
全船1993年(平成5年)8月1日までに備える。
(6)及び(7)について
? 1992年(平成4年)2月1日以後に建造された船舶は建造時から備える。
? 1992年(平成4年)1月31日以前に建造された船舶は、1995年(平成7年)2月1日までに備える。
(8)について
? 1997年(平成9年)1月31日以前に建造された船舶は、全船1992年(平成4年)2月1日から1999年(平成11年)1月31日まで備える。