具体的な水域は、平成5年10月28日付けの運輸省告示で示されているが、その詳細は法規編第2章2・2項に記載しているので参照のこと。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
A3水域とは、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により、海岸地球局と通話を行うことができる水域である。(約北緯70°から南緯70°までの水域)
A4水域とは、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域(主に極地)をいう。
図3・1「GMDSSの水域」参照のこと。