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8.3 平行に指示するための少なくとも2本の線が、利用できなければならない。

9. 識別

9.1 この装置は、シークラッタがない状態で、使っている距離レンジの50%と100%の間の距離にあって、かつ、同一方位にある、2の10m2の物標(たがいの隔離距離が35m以下のもの)を1海里以下の距離レンジの上で分離した指示として表示することができなければならない。

9.2 この装置は、1.5海里の距離レンジ上で、1海里の距離の50%と100%の間の同一距離に位置し、かつ、Xバンドのレーダーでは2.5度以下、Sバンドのレーダーでは4度以下だけ離された、2の10m2の物標を、分離した指示として表示することができなければならない。

10. 横揺れと縦揺れ

この装置は±10度まで船艇が横揺れ及び縦揺れしているとき、3及び4の距離性能の要件に、計測して適合しなければならない。

11. 走査

走査は、方位360度にわたって時計回り、連続的及び自動的でなければならない。走査の速さは、1分間に40回転以上でなければならない。この装置は、100ノットまでの相対風速において、満足に作動しなければならない。

12. 方位の安定化

12.1 承認された方向センサーによって、表示面が方位において安定化される手段を備えていなければならない。この装置は、方位において安定化されるため承認された方向センサー入力装置を備えなければならない。承認された方向センサーの伝送のアラインメント精度は旋回率20度/sで0.5度以内でなければならない。

12.2 このレーダー装置は、主な承認された方向センサーが不動作のとき、不安定化モードで、満足に作動しなければならない。

13. 性能のチェック

この装置が運用中のときに、設置の際に確立された校正基準に比べて性能に著しい低下のあることを直ちに決定するための手段が備わっていなければならずまた、物標がない場合に装置が正しく調整されていることを確認する手段が備わっていなければならない。

 

 

 

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