3.3 表示器
3.3.1 当該装置は、外部的に拡大することなく、ヘッドアップ可変モードで、次に掲げる以上の有効直径を有する相対平面表示器を備えるものとする。
1. 総トン数500トン以上1,600トン未満の船舶については、180ミリメートル*)
2. 総トン数1,600トン以上10,000トン未満の船舶については250ミリメートル*)
3. 総トン数10,000トン以上の船舶については、1つの表示器は340ミリメートル*)、他の表示器は250ミリメートル
*) 180、250及び340ミリメートルの表示直径は、それぞれ9、12、16インチの陰極線管に対応する。
3.3.2 当該装置は、次に掲げる組合せのいずれか1つの組合せの距離目盛の表示を行うものとする。
1. 1.5、3、6、12及び24海里及び0.5海里以上0.8海里以下の1つの距離目盛
2. 1、2、4、8、16及び32海里の距離目盛
3.3.3 追加の距離目盛を設けることができる。
3.3.4 表示される距離目盛と距離環の間隔は、常に明りょうに表示されているものとする。
3.4 距離測定
3.4.1 次に掲げる電子的な固定距離環を距離測定を行うために備えるものとする。
1. 3.3.2.1に従って距離目盛を備える場合は、0.5から0.8海里の間の距離目盛について、少なくとも2本の距離環を設け、その他の距離目盛について、各々6本の距離環を設けるものとする。
2. 3.3.2.2に従って距離目盛を備える場合には、各距離目盛について4本の距離環を設けるものとする。
3.4.2 電子的な可変距離マーカーは、距離の数字表示を備えるものとする。
3.4.3 固定距離環及び可変距離マーカーは、物標の距離を使用目盛の最大距離の1.5パーセント又は70メートルのいずれか大きい方の値を超え