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(11)各距離レンジについて、その表示範囲、固定電子距離の間隔を計測し、偏差が5%以下であることを確認すること。

(12)各距離レンジについて、可能な限り船の全周にわたり、固定電子距離環及び可変電子距離環を使用してできるだけ多くの物標を計測し、それぞれの距離精度が使用中の距離レンジの1.5%又は70m〔船舶設備規程第146条の13第2項の航海用レーダー(以下「乙種航海用レーダー」という。)にあっては、固定電子距離環については6%又は82m、可変電子距離環にあっては、6%又は120m〕のうち、いずれか大きい方の値以下であることを確認すること。

a)海図によって正確に距離のわかる物標を選び、これと映像上の距離とを比較してその精度を確認する。

b)目標にする物標としては1〜2海里付近の灯台やブイ、防波堤等が適当で、遠距離の山の頂や砂浜の長い海岸線などは不適当である。

c)導波管の長さが長くなると実距離と差を生ずる場合もあるので、このようなときには調整が必要となる。調整は機種により異なるが、トリガかビデオのいずれかを補正する調整箇所が送受信機又は指示器に取り付けてあるので、メーカーの指導要領に従って行うこと。

d)可変電子距離環については、各距離レンジにおいて各固定電子距離環と重ね合わせ、そのときの両者の指示目盛りを比較して確認する。

(13)方位精度の測定は、可能な限り船の全周にわたり、できるだけ多くの物標により、相対方位モードと真方位モードについて行い、甲種航海用レーダーにあっては±1度以内、乙種航海用レーダーにあっては±2度以内であることを確認すること。

a)各距離レンジについて、適当な物標を選んで船首方向に対する方位を海図によって測定し、これと映像上に現れる物標方位とを比較して精度を確認する。

b)これは、停船時に各距離レンジについて行い、映像の全方位にわたって一様な誤差となるようにすることが望ましい。

c)測定はヘッドアップ及びノースアップあるいはコースアップ(備えているものに限る)の各モードについて行う。

d)真運動装置を使用している場合も同様の精度が要求されているので、スイープの中心が離心している状態での方位の計測は、よほど慎重に行わな

 

 

 

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