付 則 2 昭和39年2月22日農林省告示第199号(動力漁船の性能の基準を定める件)は廃止する。 別表第7は、漁具や冷蔵設備なども規定した表であるが、ここではレーダーや無線機などの弱電機器、及びそれに関する部分のみ(一部区分も総合)を抜粋して示し、これらの機器装備を義務づけられていないトン数区分は省略した。
付 則
2 昭和39年2月22日農林省告示第199号(動力漁船の性能の基準を定める件)は廃止する。
別表第7は、漁具や冷蔵設備なども規定した表であるが、ここではレーダーや無線機などの弱電機器、及びそれに関する部分のみ(一部区分も総合)を抜粋して示し、これらの機器装備を義務づけられていないトン数区分は省略した。
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