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装備を行って、工事落成の届け出をし、検査を受ける。

この落成後の検査は新設検査といわれており、その無線設備、無線従事者の資格と員数、文字盤の大きさやその他の規定された正確な時計並びに備付けを要する業務書類について、地方電気通信監理局の検査官による検査が行われる。

d)レーダーの検査

義務船舶の法定備品として装備された航海用レーダーの新設検査は、そのレーダーの形式、構成、製造番号等のほかに総合動作を行ったとき、各距離レンジにおいて正常に動作し、各調整器のつまみを操作することにより、各装置が正常に動作することを確認する程度の簡易な検査が一般的である。

船舶局としての検査に合格したとき、無線検査簿にその旨記載され、無線局免許状が交付される。すなわち、無線局の免許である。

(4)社団法人全国船舶無線工事協会による証明制度

a)航海用レーダーについては、前記1・3・6節(3)項による免許申請のほかに、社団法人全国船舶無線工事協会(以下「全工協」という。)の証明制度により、電気通信監理局の検査を受けることなく免許が得られる方法がある。

これは全工協に登録された船舶無線工事者の、登録された工事従事者(船舶無線整備士の資格(注)を有するものであること。)が、レーダー(郵政省の型検か認定品)の装備工事をし、登録された測定器を使用して周波数等を実測してその性能を確認し、かつ無線従事者の資格、員数、時計及び業務書類を確認して、その結果について全工協が郵政大臣の認めた手続きに従って前記のそれぞれが、法に適合していることを証明したものについては予備免許が省略される制度(もちろん地方電気通信監理局長あての免許申請手続きは必要)であり、単に新設のみならず変更の場合にも適用される。

(注)船舶無線整備士とは、全工協独自の資格で、第1級、第2級等があり、第1級船舶無線整備士は、第1級陸上無線技術士と同程度の知識、技能を有するものを試験または書類選考により会員に付与している。

船舶無線工事に従事する者は、この資格者であることを強く行政指導されている。

 

 

 

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