1・3・6 船上におけるレーダーの検査(電波法)
(1)概 要
船舶に装備される航海用レーダーは、それ自体が電波法に規定する「無線設備」である。
したがって、「無線局」として免許を受けなければ運用できない。また、レーダーの操作や保守等を含めて、無線局を運用する者は「無線従事者」としての免許を受けている有資格者でなければならない。
レーダーに関する免許申請業務は、レーダーがその船舶に開設される船舶局の無線設備の一部であるため、他の無線設備と一括して行われるのが一般的である。これらの免許申請事務は、無線機器メーカーなどが船舶の所有者又は運行者(わが国では、船舶局については、船舶の運行者が免許人となる、とされている。)の代行をしているのが通例である。
レーダー及びその他の無線設備の装備が完了した後に、無線局の新設検査が地方電気通信監理局により行われる。
電波法により、レーダーに関係する免許申請並びに新設検査は、すべてのレーダー(義務船舶および非義務船舶のすべてのレーダー)について行われる。
(2)関連法規
a. 電波法(第4条から第27条)
b. 無線局免許手続規則
(参 考)
1. 無線設備とは、無線電信、無線電話、その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
2. 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし受信のみを目的とするものを含まない。
3. 無線従事者とは、無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受けたものをいう。
4. 船舶局とは、船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。(注参照)