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は82メートル以内)の誤差で測定することができること。

九、その船舶が横に10度傾斜した場合においても、前号イ)の?から?までに掲げる目標が表示されるものであること。

2. 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、総トン数500トン以上の船舶に設置する無線航行のためのものは、前項各号〔第7号ロ)第八号及び第九号を除く〕の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一、指示器は次の条件に合致するものであること。

イ)前項第七号イ)の装置は必要に応じて動作を停止することができ、かつ、その装置の機能を連続的に調整することができること。

ロ)目標を相対位置で平面に表示することができ、かつ、表示面の有効直径は次のとおりであること。

? 総トン数1,600トン未満の船舶に設置するレーダーにあっては、18センチメートル以上

? 総トン数1,600トン以上10,000トン未満の船舶にあっては、25センチメートル以上

? 総トン数10,000トン以上の船舶に設置する2台のレーダーにあっては、その1台については34センチメートル以上、他の1台については25センチメートル以上

ハ)目標の方位を速やかに測定することができること。

ニ)表示面に船首方位を電気的に表す輝線(以下「船首線」という。)が表示されること。

ホ)船首線は、船首方向に対してその誤差が1度以内であり、かつ、その幅が0.5度以下であること。

へ)船首線を表示しない状態にすることができ、かつ、その状態が自動的に解除されること。

卜)距離レンジの組合せは、次のいずれかであること。

? 少なくとも1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジ、並びに0.5海里以上0.8海里以下の任意の距離レンジの組合せ

? 少なくとも1海里、2海里、4海里、8海里、16海里及び32海里の

 

 

 

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