(b)沿海区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間を適宜しん酌して差し支えない。 第300条の2:前2条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であって、船舶消防設備規則第16条の固定式加圧噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなけれはならない。 (関連規則) 船舶検査心得
(b)沿海区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間を適宜しん酌して差し支えない。
第300条の2:前2条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であって、船舶消防設備規則第16条の固定式加圧噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなけれはならない。
(関連規則)
船舶検査心得
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