ものでなければならない。 3. 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
ものでなければならない。
3. 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
(関連規則) NK規則 2.9.22 ケーブルの支持及び固定 -1. ケーブル及び配線は、擦損その他の損傷を被らないように布設し支持しなければならない。 -2. ケーブルの支持間隔は、ケーブルの外径及び種類により表H2.22に従って選定しなければならない。
(関連規則)
NK規則
2.9.22 ケーブルの支持及び固定
-1. ケーブル及び配線は、擦損その他の損傷を被らないように布設し支持しなければならない。
-2. ケーブルの支持間隔は、ケーブルの外径及び種類により表H2.22に従って選定しなければならない。
-3. バンド、支持物及び付属品は、次の(1)から(4)に適合しなければならない。
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