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2.9.25 ケーブルの管内布設

-1. ケーブル用金属管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。

-2. 管を曲げる場合の曲げ内半径は、ケーブル用に決められた値(2.9.18-6参照)より小としてはならない。ただし、外径が64mmを超える管の曲げ内半径は管の外径の2倍より小であってはならない。

-3. 管の内部断面積は、管内に布設するケーブルの総断面積の2.5倍以上としなければならない。

-4. 水平に配置する管には、適当な排水装置を設けなければならない。

-5. 管系の全長が長い場合には、必要に応じて管に伸縮継手を設けなければならない。

第247条:次に掲げる電路は、第1種配線工事によらなければならない。

(1)機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受けやすい場所に布設する電路。

(2)爆発し、又は引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に布設する電路。

(3)水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路。

2. 前項第(1)号に掲げる電路のうち、特に強度の他動的損傷を受けやすいものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。

第248条:酸性蓄電池室に布設する電路は、第2種配線工事によらなければならない。

第250条:交流に使用される電路には小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。

(関連規則)

1. 船舶検査心得 250.1(交流に使用する電路)

(1)小容量とは15A以下をいう。

2. NK規則

2.9.27 交流回路用ケーブル

負荷電流が20Aを超える交流回路に単心ケーブルを使用する場合には、ケーブルは次の(1)から(8)の規定によらなければならない。

(1)ケーブルは、がい装のないものとするか、又はがい装を有する場

 

 

 

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