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装置が備え付けられていること。ただし、瀬戸内のみを航行区域とする船舶及び沿海区域における航行予定時間が2時間未満の船舶に備える測程機械は、手用測程具及び砂漏計として差し支えない。なお、船舶の用途又は航法を考慮して、本表によることが不合理と認められる場合には、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。

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(b)(a)の規定を適用する場合において、手用測程具及び砂漏計は曳航式測程機械、船底測程機械、GPS受信機及び潮汐表又は船速距離計として、曳航式測程機械は船底測程機械、GPS受信機及び潮汐表又は船速距離計として、船底測程機械又はGPS受信機及び潮汐表は船速距離計として差し支えない。

(c)沿海区域を航行区域とする船舶にあっては、(1)及び(2)に適合する場合には、測程機械を省略して差し支えない。

(1)当該船舶の航海用レーダーが第146条の13第2項の規定に適合するものであるか、又は船舶の通常の状態において距岸20海里の位置より陸地を表示可能であること。この場合において、船上で航海用レーダーを作動させた場合に当該船舶の周囲にある20海里以遠の適当な陸地又は物標を表示できるものにあっては、上記後段の距離性能を有しているものと認めて差し支えない。

(2)当該船舶の最高速力が12ノット以下であるか、又は当該船舶の航行区域が海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条に定める航路の全部又は一部を含まないものであること。ただし、(2)に該当しない船舶であっても適当な対水速力計を備え付け、かつ、(1)に適合する場合は測定機械を省略して差し支えない。この場合において、対水速力計については、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺いでること。

 

 

 

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