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(4)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。

(5)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。

(6)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

(7)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。

(8)表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。

(9)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。

(10)操作用つまみ類は、使用しやすいものであること。

(11)前号のつまみ類は、それぞれ管海官庁が適当と認める表示を付したもであること。

(12)停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。

(13)15秒以内に完全に作動する状態にあらかじめしておくことができるものであること。

(14)空中線は、方位角360度にわたって、連続的かつ自動的に毎分12回以上時計回りに回転し、かつ、相対風速が毎秒51.5メートルの状態においても支障なく作動するものであること。

(15)表示面の有効直径は、表の上〔左〕欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれの同表の下〔右〕欄に掲げるものであること。

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(16)次のいずれかの距離レンジの組合せを有するものであること。

イ 0.5海里以上0.8海里以下の任意の距離レンジ並びに1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジを含む組合せ

口 1海里、2海里、4海里、8海里、16海里及び32海里の各距離レンジ

 

 

 

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