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(」)前(。)及び(「)の試験は,原則として試料3個について行い,全数合格しなければならない。

(c)電池付携帯電灯の機械的強度試験

(。)電池付携帯電灯は,ランプ保護カバーを下にした姿勢で,150cmの高さから,6mmの鋼板上に向きをかえて3回落下させ,防爆性の保持と支障を及ぼすような破損又は変形を生じてはならない。

(「)ランプ保護カバーは,これを器具に取り付けた状態において衝撃点を持つ面を水平に保持し,重量95g(直径28.6mm)の鋼球を100cmの高さからその最も弱いと思われる部分に落し,防爆性の保持に支障を及ぼすようなきれつ又は破損を生じてはならない。

この試験は,原則として試料3個について行い,全数合格しなければならない。

(d)表示灯類の機械的強度試験

ランプ保護カバーは,これを器具に取り付け,ガードで保護した状態において衝撃点を持つ面を水平に保持し,表2・24により鋼球をその最も弱いと思われる部分に落とし,防爆性の保持に支障を及ぼすようなきれつ又は破損を生じてはならない。

ただし,表2・24に示す鋼球がガードの格子に妨げられてランプ保護カバーに当たらない場合は,更に格子目を通る大きさの鋼球を直接ランプ保護カバーに落して試験を行うものとする。

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この試験は,原則として試料3個について行い,全数合格しなければならない。

(4)爆発試験

(a)爆発試験の種類

耐圧防爆構造の電気機器は,内部爆発に対する強度を確認するための爆発強度試験及び火炎逸走に対する防爆性能を確認するための爆発引火試験を行い,これに合格しなければならない。

機器本体と端子箱との組合せなどのように二つの耐圧防爆構造が隔壁で仕切られている場合には,別々に爆発試験を行い,それぞれに合格しなければならない。

(b)供試機器の状態

爆発試験は,次の状態において行うものとする。

(。)電気機器の運転上欠くことのできない内容物は,取り付けたまま行うことを原則とする。ただし,内容物を取外すことによって試験の条件が緩和されるおそれがない場合はこれを取外し,閉鎖に必要な部分(貫通部,軸など)のみを取り・付けて試験することができる。

 

 

 

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