3)日本国有鉄道の所有船舶については,鉄道管理局長,船舶管理部長,新潟,四国及び中国各文社長事務処理規程により船舶の検査を受ける事務をそれぞれの長に委任しているので,これらの長は,上記検査の申請をすることができる。
他の2公社についても同様の扱いとすることができる。
(2)書類の提出
検査の申請にあたっては,検査申請書のほか次に掲げる書類を管海官庁又は日本小型船舶検査機構に提出しなければならない(施行規則第32条)。
1)定期検査をはじめて受ける場合に提出する書類
(a)製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面,すなわち
(。)船体
(イ)船舶要目表(様式は第1号書式及び第2号書式)
(ロ)一般配置図
(ハ)船体中央横断面図
(ニ)船体中心線縦断面図
(ホ)船首尾及びかじの構造図
(へ)甲板構造図(梁下縦材及び甲板下縦桁を含むもの。)
(卜)外板展開図
(チ)船底構造図
(リ)水密又は油密の隔壁及び深水タンク隔壁の構造図(タンク頂板及び溢水管の高さを明記したもの)
(ヌ)船楼構造図
(ル)梁柱及び甲板下縦桁の構造図
(ヲ)軸路構造図
(ワ)ボイラ台,主機台等構造図
(カ)機関室口囲壁構造図
(ヨ)甲板室構造図
(タ)主要船体構造材料表(化学成分,機械的性質,熱処理,その他の処理を施す場合のその内容,使用区分その他の必要な事項を記載したもの。)