・施行規則第18条第5項
中間検査の時期を経過する際外国の港から本邦の港又は中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航行中となる船舶については,申請により日本の領事館は当該時期から起算して5ケ月(液化ガスばら積船,液体化学薬品ばら積船及び船齢が10年以上であるタンカーにあっては3ケ月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期を延期することができる。ただし,指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は,その終了した日を中間検査の時期とする。
(a)本項は,海上人命安全条約の趣旨を採用したもので,5月以内の時期の延長は,船舶が世界のいずれの港からでも本邦の港まで帰港することができる期間を考慮して定められたものであるから本邦帰港を完了させる目的であれば多少のう回又は寄港も認めてさしつかえない。
(b)本項ただし書の「当該航海」とは,当該船舶の積荷を揚げ切る本邦の港までの航海と解するが,その港が受検地と異なる場合には,旅客及び貨物をとう載しない限り受検地までの航海と解してさしつかえない。
(c)本条第5項の規定により5ケ月以内の中間検査の時期を延期された船舶については,第6項の規定による1ケ月以内の延期の規定の適用がない。
(d)本項における指定する日が,当該船舶の船舶検査証書の有効期間後である場合には,