日本財団 図書館


信又は無線電話の施設を強制されている船舶についてはこれらの施設について,次に掲げる場合に行う精密な検査である。

(a)船舶を初めて航行の用に供するとき。

(b)船舶検査証書の有効期間が満了したとき。

船舶検査証書の有効期間は,原則として4年と定められているが,旅客船を除き,平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶であって,危険物ばら積船,特殊船及びボイラーを有する船舶を除いたものについては,6年と定められている(法第10条)。

定期検査においては,設計,材料試験,圧力試験,絶縁抵抗試験,効力試験,復原性試験,陸上試験運転及び海上試験を行って,前記諸施設の構造,材料,工事及び性能について,精密な方法で検査を行うのである。なお,製造検査,予備検査に合格した船舶の第1回定期検査においては,その製造検査,予備検査を受けた部分の検査は省略される(法第6条第4項,施行規則第16条)。

(2)中間検査

中間検査は,定期検査と定期検査との中間において行う簡易な検査で,第1種中間検査(法第2条第1項に掲げる事項,満載吃水線及び無線電信等について行う検査)及び第2種中間検査(法第2条第1項第1号,第4号から第6号まで及び第9号から第13号までに掲げる事項,満載吃水線並びに無線電信等について行う検査)があり,次表の区分に応じ,次表の時期において行われる(法第5条,施行規則第18条)。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION