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・漁船特殊規則(昭和9年逓信・農林省令)

(漁船についての船舶安全法運用上の特則)

(2)船舶の構造

・鋼船構造規程(昭和15年逓信省令第24号)

(銅船の船体についての材料,材料試験,工作法,構造及び寸法並びに排水設備についての技術基準で,遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶を主に定めたものであって,その他の鋼船についての基準は,管海官庁の承認するものとなっている。)

例 小型鋼船構造基準

小型油タンカーの構造基準

自動車渡船構造基準

耐食アルミニウム合金構造工作基準

水中翼船構造基準

・木船構造規則(昭和33年運輸省令第14号)

(木船の船体についての材料,工作法,構造及び寸法等についての技術基準で,遠洋区域,近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶を主に定めたものであって,平水区域を航行区域とする木船については,管海官庁の承認するものとなっている。)

・船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)

(国際航海に従事する旅客船及びタンカーに適用されるもので,船舶が,海難,衝突により浸水した場合,これを一局部に止めて,航行の安全の保持又は海洋の汚染を防止するための水密区画に関する船体の構造及びこれに密接な関係のある設備についての技術基準を定めたものである。)

・船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)

(国際航海に従事する旅客船,国際航海に従事しない旅客船,総トン数500トン以上の貨物船及びタンカーのうち,国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの,貨物フェリー等に適用され,船舶における火災の拡大を防止するために必要な船舶の構造及び設備に関する技術基準を定めたものである。)

・船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)

 

 

 

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