ては船舶の検査に関する事項を記入するため船舶検査手帳(注13)を交付する。
注1:航行区域とは施行規則第1条第6項〜第9項,第5条〜7条
注2:最大搭載人員とは,施行規則第8条,9条
注3:制限気圧とは,施行規則第10条,船舶機関規則第47条
注4:満載喫水線とは,施行規則第11条,満載喫水線規則,船舶区画規程
注5:船舶検査証書とは,施行規則第33条
注6:船舶検査済票とは,施行規則第42条
注7:臨時航行許可書とは,施行規則第43条
注8:合格証明書又は証印とは,施行規則第45条
注9:合格証明書又は証印とは,船舶等型式承認規則第15条
注10:命令で定める標示とは,船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条
注11:命令で定むるものとは,施行規則第34条
注12:命令をもって定めた場合とは,施行規則第35条
注13:船舶検査手帳とは,施行規則第46条
(4)再検査,再検定(法第11条)
管海官庁,指定検定機関(検定のみ)又は小型船舶検査機構の検査又は検定を受けた者が,その検査又は検定に不服があるときは,その理由をつけて再検査又は再検定を運輸大臣に申請することができることを規定している。再検査又は再検定を申請した者は運輸大臣の許可を受けなければ,関係部分の原状を変更することができない。
(5)臨検,届出徴取,航行停止処分(法第12条)
管海官庁は,必要ありと認めるときは,いつでも本法に規定されている事項を船舶又は第6条の2若しくは第6条の3の規定により認定を受けた者の事業場が守っているかどうかを調べる為に,その職員を船舶又は認定事業場に臨検させ確認することができるほか船舶の堪航性及び人命の安全に関する届出の徴取をし,航行停止処分等ができることを規定している。
(6)堪航性等に関する調査及び処分(法第13条)
船舶の乗組員が,命令(注)の定むるところにより,その船舶の堪航性又は居住及び衛生の設備,その他人命の安全に関する設備に重大な欠陥があることを申し出た