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(機関集中監視装置)

4-2.0(a)主ボイラ及び主要な補助ボイラ(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」の主要な補助ボイラをいう。)以外のボイラについては省略して差し支えない。

(b)「その他の機関で船舶の推進に直接関係のあるもの」とは、次に掲げるものをいう。

(1)推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系

(2)主機及び(1)に掲げる機関の潤滑油供給ポンプ、冷却水ポンプ及び燃料油供給ポンプ

(3)主ボイラの給水ポンプ、燃料ポンプ及び強制給排気送風機

(c)「必要な情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1)ディーゼル機関の表示

212-1.gif

 

(2)蒸気タービンの表示

212-2.gif

 

 

 

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