の当該ジャイロコンパスは、第146条21に掲げる要件に近い性能を有するものであること。
(1)昭和59年9月1日以降建造され又は建造に着手された船舶に対する磁気コンパスの備付けの省略は次に掲げるところによること。
(a)基準磁気コンパスの備え付けを省略できるのは次のいずれかの場合とする。
(。)基準コンパスと同様の目的に使用することができるジャイロコンパスのレピータを備え付けている場合。
ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶についてはこの限りでない。
(「)沿海区域を航行区域とする総トン数200トン未満(国際航海に従事する船舶にあっては、総トン数150トン未満)の船舶に、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な操舵磁気コンパスを備え付けている場合。
(b)操舵磁気コンパスの備付けを省略できるのは、次のいずれかの場合とする。
(。)反映式の基準磁気コンパスを備え付けている場合。
(「)操舵磁気コンパスと同様の目的に使用することができるジャイロコンパス又はそのレピータを備え付けている場合、ただし、総トン数150トン未満の船舶に限る。
(c)予備の羅盆の備付けを省略できるのは、次のいずれかの場合とする。
(。)ジャイロコンパスを備え付けている場合
(「)船舶が、沿海区域を航行区域とするものである場合。ただし、(1)(b)又は(2)(a)により磁気コンパスを省略している場合には、この限りでない。
(」)基準磁気コンパスの羅盆と操舵磁気コンパスの羅盆が互換性を有する場合。
(2)昭和59年9月1日前建造され又は建造に着手された船舶に対する磁気コンパスの備え付けの省略については次に掲げるところによること。
(a)基準磁気コンパスの備付けを省略できるのは次のいずれかの場合とする。
(。)基準磁気コンパスと同様の目的に使用することができるジャイロコンパスのレピータを備え付けている場合。ただし、国際航海に従事する総トン数1、600トン以上の船舶についてはこの限りでない。
(「)沿海区域を航行区域とする総トン数200トン未満(国際航海に従事する船舶にあっては総トン数150トン未満)の船舶に、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な操舵磁気コンパスを備えている場合。
(b)操舵磁気コンパスの備付けを省略できるのは次のいずれかの場合とする。
(。)反映式の基準コンパスを備え付けている場合
(「)操舵磁気コンパスと同様の目的に使用することができるジャイロコンパスを備え付けている場合、ただし、国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶についてはこの限りでない。