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(汽笛)

第146条の7 船舶には、汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。

2. 前項の規定により備える汽笛は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1)基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。

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備考

音圧は、当該汽笛から音が最も強い方向(次号において最強方向という。)に1メートル離れた位置において、180ヘルツから700ヘルツまでの間に中心周波数を有する3分の1オクターブバンドのいずれか1により測定するものとする。

 

(2)指向性を有する汽笛は、次に掲げる音圧以上の音圧を有するものであること。この場合において、音圧は、前号の音圧の測定に用いた3分の1オクターブバンドにより測定するものとする。

(a)最強方向から左右それぞれ45度の範囲においては、最強方向の音圧から4デシベルを減じた音圧

(b)aに掲げる範囲以外の範囲においては、最強方向の音圧から10デシベルを減じた音圧

(3)船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。

第146条の8 前条第1項の規定により船舶に備える汽笛は、次に掲げるところにより設置しなければならない。

(1)できる限り高い位置に設置すること。

(2)他船の汽笛を通常聴取する自船上の場所における音圧が、110デシベル(A)を超えず、できる限り100デシベル(A)を超えないように設置すること。

 

 

 

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