2.7.7 配線器具
(1)刃形開閉器の寿命試験については、設備規程第229条の規定による。
(2)電磁開閉器の温度上昇及び電源電圧変動試験については、設備規程第230条の規定による。
2.7.8 動力設備
(1)温度上昇
電動機の温度上昇については設備規程第278条(第190条を準用)の規定による。
(2)過負荷耐力
過負荷耐力については、設備規程第276条の規定による。
(3)過速度耐力
過速度耐力については、設備規程第277条の規定による。
(4)整流
整流については設備規程第278条(第193条を準用)の規定による。
(5)絶縁抵抗
絶縁抵抗については第278条(第194条を準用)の規定による。
(6)絶縁耐力
絶縁耐力については第278条(第195条を準用)の規定による。
(7)電磁制動機の制動
電磁制動機の制動については、設備規程第279条の規定による。
2.7.9 電熱設備
(1)温度上昇
電熱設備の温度上昇については、設備規程第291条の規定による。
(2)絶縁抵抗
電熱設備の絶縁抵抗については、設備規程第292条の規定による。
(3)絶縁耐力
電熱設備の絶縁耐力については、設備規程第293条の規定による。
2.7.10 船内電路
照明設備、動力設備、電熱設備、船内通信設備、信号設備の電路の絶縁抵抗については、設備規程第262条の規定による。