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(3)機関室は、本項ただし書きの「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所」として取扱って差し支えない。

302-10.2

(1)JISC0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するものであって、制御装置が安全場所に設けてある場合については、本項ただし書きによる管海官庁の承認を受けたものとして取り扱って差し支えない。

 

(関連規則)

?危険物船舶運送及び貯蔵規則(電気設備関係)

 

第2編 危険物の運送

第3章 ばら積み液体危険物の運送

第2節 液化ガス物質

 

第14款 電気設備

(電気設備)

第236条 引火性の貨物を運送する船舶の当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第237条 船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、液化ガスばら積船について準用する。

 

第3節 液体化学薬品

第11款 電気設備

第300条 告示で定める貨物を運送する船舶の電気設備に使用される材料は、当該貨物のガスとの接触を防止するための適当な保護措置が講じられたものでなければならない。

第301条 火災危険性貨物を運送する船舶は、当該貨物から発生するガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第302条 船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、引火点が摂氏61度以下の貨物を運送する船舶について準用する。

 

 

 

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