すべて溶接されている等、気密の甲板で上記(2)又は(3)に掲げる場所と仕切られている場所は除いて差し支えない。
(5)貨物タンクのマンホール、排気管の出口並びに貨物管のフランジ継手、ねじ継手及び滑り継手等貨物のガスがもれるおそれのある個所から3メートル以内の区域。
(6)(2)又は(3)に掲げる場所の入口(荷役等の際に開けることのあるものは含み、点検時以外は開けないマンホール等常時密閉しているものは除く。)から3m以内の区域。
ただし、気密の隔壁により当該入口から仕切られた区域(図302-6.0(1)の斜線の部分)については含めなくて差し支えない。
(8)貨物ホースを格納する場所
(9)上記(1)から(8)に掲げる場所に直接開口(注)をもって閉囲されている場所
(注)次に掲げる開口は「直接開口」とみなさなくて差し支えない。
(イ)気密の固定式扉、又は、気密若しくは水密のボルト締めの開口(マンホール等)であって、運行中は通常開ける必要のないもの。
(ロ)風雨密扉のほかに、金属製の自己閉鎖型の扉を二重に設けた開口であって、かつ、二重になった自己閉鎖型の扉の間の区画に有効な給気式機械通風装置を設ける場合。
(ハ)風雨密扉のほかに、金属製の自己閉鎖型の扉を設けた開口であって、室内には有効な給気式通風装置を設置し、かつ、通風機が停止した場合は、室内の非防爆構造の電