260.2
(1)「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、トランク又は管に納入して布設する措置、ケーブルを適当にラギングする措置をいう。
?設備規程第264条関係(船舶検査心得)
264.0(接地灯及び接地警報器)
(1)次の((a)、(b))いずれかに該当する船舶には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線等)に次に((C)〜(f))に掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。
(a)外洋航行船(限定近海船を除く。)
(b)総トン数500トン以上のタンカー及びタンク船(第302条の3の適用範囲に入るもの。)
((a)に掲げるものを除く。)
(c)対地絶縁レベルを連続監視でき、かつ、異常に低い絶縁値を示したときに作動する可視又は可聴の警報装置が備えられていること。
(d)絶縁監視装置に流れる接地電流は30mAを超えないものであること。
(e)絶縁監視装置の警報設定値は、監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。
(f)絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は、相互間にインターロックを施されていること。
(2)(1)に規定する船舶以外の船舶にあっては、接地灯であっても差し支えない。
(3)絶縁監視装置及び接地灯の接地位置は、主配電盤、補助配電盤又は非常配電盤であること。
(中性線の接地)
第265条 直流三線式、交流単相三線式、交流三相三線式及び交流三相四線式の各配電方式の電路の中性線は、2個所以上において接地してはならない。
(接地線中の自動しゃ断器及びヒューズ)
第266条 接地線中には、ヒューズ及び自動しゃ断器を設けてはならない。
(説 明)
(1)各種給電回路に使用するケーブルは、不等率を考慮してその回路の最大連続負荷電流以上の許容電流をもつものとする。