備考 1. 周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものに、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
2. 整流子又は集電環にB種絶縁を施した場合であって、A種絶縁を施したものがこれに極めて近接しているときは、その温度上昇限度は摂氏65度とする。
(関連規則)
?設備規程第180条関係(船舶検査心得)
180.1(材料試験)
(1)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機」については174.3(a)を準用する。
(2)「管海官庁が適当と認める機関」は、(財)日本海事協会とする。
?設備規程第190条関係(舶検)
海検第48号(59.12.17)
(株)帝国電機製作所の製造に係るF種絶縁の三相誘導電動機の設計検査について
F種絶縁の回転機の温度上昇限度については、下記に定めるところによることとし、特に伺い出ることを要しないこととする。この場合において、F種絶縁の材料についてはJISC4003(電気機器絶縁の種類)を参考とし、耐熱性に関し十分検討すること。
F種絶縁の回転機の温度上昇限度
F種絶縁の回転機の温度上昇は、定格負荷で連続運転したとき又はそれぞれの時間定格に応じて運転したとき、次表に示す値を超えてはならない。ただし、基準周囲温度が40度以下の場合には、表の値よりその差だけ高くなっても差し支えない。