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(17)飲料水ポンプ、造水機

(18)汚物処理機

(19)レンジ、電気炊飯器等の調理器具

(20)(1)から(19)に掲げる設備に給電するための発電機、蓄電池及び変圧器

船舶機関規則心得「附属書(1)」による船舶の推進に必要又は関係のある補機は次のとおり規定されている。

7 船舶の推進に関係のある機関

次に掲げるもの

(1)主機及び主要な補助機関

(2)推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに発電機(非常電源の用に供するものを除く。)及び第1種補機に動力を伝達する動力伝達装置及び駆動軸

(3)第1種ボイラ、主ボイラ及び主要な補助ボイラ

(4)船舶の推進に関係のある補機

(5)(1)から(4)までに掲げる機関の運転に必要な圧力容器

(6)(1)から(5)までに掲げる機関の運転に必要な管装置(タンクを除く。)及び制御装置

24 第1種補機(船舶の推進に必要な補機)

次のいずれかに該当する補機

(1)主機、主要な補助機関、推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置のための補機にあっては、次に掲げるもの

(。)潤滑油供給ポンプ

(「)冷却水ポンプ、冷却油ポンプ及び循環ポンプ

(」)燃料油供給ポンプ

(、)復水ポンプ及び真空ポンプ

(・)燃料油清浄機及び潤滑油清浄機(主機の運転に必要なものに限る。)

(ヲ)制御用又は始動用の油圧ポンプ及び空気圧縮機

(2)主ボイラ又は主要な補助ボイラのための補機にあっては、次に掲げるもの

(。)給水ポンプ

(「)燃料ポンプ

(」)強制給排気送風機

(3)ビルジポンプ

(4)その他管海官庁が指示するもの

25 第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)

次のいずれかに該当する補機

 

 

 

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