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(配電方式)

第173条  配電方式は次に掲げるものでなければならない。

(1)直流2線式

(2)直流3線式

(3)交流単相2線式

(4)交流単相3線式

(5)交流三相3線式

(6)交流三相4線式

2. 船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、これを導体として使用してはならない。

 

(関連規則)

設備規程第173条関係(船舶検査心得)

173.2 (配電方式)

(1)「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認めた場合」とは次に掲げる回路を設ける場合とする。

(a)外部電源式陰極防食装置の回路

(b)絶縁監視装置の回路

(c)セルモーター、雑音防止用コンデンサを備えた無線装置、接地を要する本質安全防爆構造の装置等の限定的かつ局地的に接地する装置の回路。ただし、タンカー及びタンク船の回路にあっては、いかなる場合にあっても派生電流が危険場所を直接流れないときに限る。

 

(d)配電については、設備規程第239条から第241条までの規定によるほか、船舶の各所に配置される電気機器が、その種類、用途、使用条件、重要度などによって、それぞれ故障なく円滑高能率に管理することができ、かつ、修繕保守が容易にできるよう考慮する必要がある。

(配電)

第239条 主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。

 

 

 

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