(b)配電盤用計器 船舶設備規程では発電機盤には表2.13に示す計器類を備えなければならないことが規定されている。又NK規則で規定している発電機盤に備える計器については表8及び表9に示す。
(b)配電盤用計器
船舶設備規程では発電機盤には表2.13に示す計器類を備えなければならないことが規定されている。又NK規則で規定している発電機盤に備える計器については表8及び表9に示す。
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