(b)電流計の目盛は接続回路の定格電流の約130〔%〕まで読めるものでなければならない。 (c)並行運転を行う直流発電機の電流計又は交流発電機の電力計は約15%の逆電流又は逆電力を測定できるものでなければならない。 (9)取付け計器 船舶設備規程及びNK規則において各々次のように定められている。 (船舶設備規程)
(b)電流計の目盛は接続回路の定格電流の約130〔%〕まで読めるものでなければならない。
(c)並行運転を行う直流発電機の電流計又は交流発電機の電力計は約15%の逆電流又は逆電力を測定できるものでなければならない。
(9)取付け計器
船舶設備規程及びNK規則において各々次のように定められている。
(船舶設備規程)
(NK規則)
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