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(b)電流計の目盛は接続回路の定格電流の約130〔%〕まで読めるものでなければならない。

(c)並行運転を行う直流発電機の電流計又は交流発電機の電力計は約15%の逆電流又は逆電力を測定できるものでなければならない。

(9)取付け計器

船舶設備規程及びNK規則において各々次のように定められている。

(船舶設備規程)

063-1.gif

 

(NK規則)

063-2.gif

 

 

 

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