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(NK規則)

 

(1)発電機は,すべての絶縁極を同時に開路できる多極遮断器によって短絡及び過負荷保護を行われなければならない。ただし,定格出力が50kW未満の並行運転を行わない発電機は多極連けいスイッチと各絶縁極に取付けたヒューズ又は配線用遮断器によって保護しても差し支えない。過負荷保護は発電機の熱容量に対して適当なものでなければならない。

(2)並行運転を行う交流発電機には原動機の特性に応じて発電機の定格出力の2〜15%の間の一定値を選択設定できる限時付逆電力保護装置を備えなければならない。

(3)短絡保護装置の定格遮断電流は,その保護装置で遮断すべき短絡電流の最大値(交流では実効値)以上でなければならない。

(4)短絡電流を開路しうる遮断器またはスイッチの定格投入電流は,その装置で投入すべき短絡電流の最大値(交流では最大波高値)以上でなければならない。

(5)回転機の短絡電流が明らかでない場合には短絡電流を次によって決定することができる。

なお,電動機が負荷としてある場合には,発電機の短絡電流は電動機の短絡電流を加えなければならない。

接続される発電機(予備を含む。)に対し:定格電流の総和の10倍

同時に使用される電動機に対し:定格電流の総和の3倍

 

(b)電流定格

発電機用断路器,スイッチ,遮断器等の電流定格は発電機定格電流より少なくてはならない。

また通負荷定格機用では,その過負荷定格電流より少なくてはならない。

 

 

 

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