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小型を除いて一般に主配電盤(交流)は次の列盤又は列盤としないで適当な同面盤にして構成されている。

発電機盤

同期盤

動力給電盤

電灯給電盤

〔参考〕主配電盤の構造に関する規定(船舶設備規程)第219条

1. 第183条の2第1項各号に掲げる船舶(外洋航行船,外洋航行船以外の旅客船,国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船及び前記船舶以外の機関区域無人化船)の主配電盤に接続する発電機の合計容量が3メガワットを超える場合には,当該主配電盤の母線は,断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。

2. 発電機その他の電気機械及び電気器具は,前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。

(NK規則)H編2.5.3配電盤の構造及び材料

1. 主配電盤は,二重装備が要求される重要な電気設備が1つの事故により同時に使用できなくなることのないように母線,遮断器その他の器具を配置しなければならない。

2. 主発電機の総容量が3MWを超える主配電盤の構造は,次に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

(1)主母線は少なくとも,2母線に分け,通常は取外し可能なリンク又は他の承認された方法によって連結しておくこと。また,実行可能な限り,発電装置及び二重装備の重要用途の機器は各母線に均等に配分されていること。

(2)主母線は少なくとも,2母線に分け,通常は取外し可能なリンク又は他の承認された方法によって連絡しておくこと。また,実行可能な限り,発電装置及び二重装備の重要用途の機器は各母線に均等に配分されていること。

(2)非常配電盤

非常配電盤とは,非常用電力を船内所定の負荷へ給電する目的で,その電路の

 

 

 

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