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少ないので運転中の回転機の軸受等の損耗を防ぐためである。

 

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1・1・10 振動及び衝撃

 

機器は複振幅1〔mm〕,周波数16.7〔Hz〕に相当する加速度(0.558g)で周波数5〜33〔Hz〕の船体の振動に耐えること。振動は船内装備の機械の回転又は往復運動,プロペラ羽根の回転角位置変化によるトルク変動及び波浪なとにより発生する。また機器は船体の波浪,接岸などにより生ずる衝撃に耐えねばならない。ただし、船舶の自動化に関する自動制御及び自動監視用の装置に対しては、別に定める処による。(JISF0807 船用自動化機器環境検査通則参照)

 

1・1・11 電圧及び周波数の変動

 

電気機器は,特殊なものを除き,指定する入力電圧及び周波数の定常的変動に対しても,支障なく動作しなければならない。

 

1・1・12 外部磁界の影響

 

機器のうち外部磁界の変動により動作や指度等に狂いを生ずるものは適当な磁気しゃへいを施した構造とすること。

 

1・1・13 誘導障害

 

機器は動作状態において無線通信,船内通信及び自動化機器に誘導障害を生じないよう設計すること。

 

 

 

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