5.3.1 絶縁抵抗の測定
絶縁抵抗の測定は,特に指定がなければ直流500V絶縁抵抗計(メガ)で行う。ただし,半導体素子などを含む回路の測定には十分注意する。なお,測定の時期は,電気機器にあっては原則として運転の前後である。
(1)すべての発電機及び電動機の絶縁抵抗は,次式の値以上であること。
(2)配電盤の絶縁抵抗は,使用温度のもとで,1MΩ以上であること。ただし,地絡灯,表示灯,電圧コイルなどは取外してよい。
(3)すべての動力,電熱回路及び電灯回路の導体相互間,並びに導体と大地間の絶縁抵抗は,表5.1の値以上であること。ただし,電熱器及び小形電気器具類は取外してよい。
(4)船内通信及び信号回路においては,導体相互間及び各導体と大地間の絶縁抵抗は,100V以上の回路では1MΩ以上,100V未満の回路では0.35MΩ以上であること。なお,この場合回路内のすべての電気器具を取外して行ってよい。
5.3.2 発電機
発電機については,一般に下記の試験を行う。
(1)温度試験
(2)負荷特性試験(漸変電圧変動特性試験)
(3)調速機試験(瞬時電圧変動特性試験)
(4)並行運転試験
(5)自動化装置試験(原動機自動始動試験,発電機自動切換試験,自動同期投入試験,自動負荷分担試験,順序始動試験,ブラックアウト試験)
(6)原動機の安全装置・警報装置試験(過速度,圧力,温度など)
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